スクラップヤードを運営する事業者の皆様

スクラップヤードを運営する事業者の皆様

令和7年6月30日までに
届出が必要です

「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」の施行日である令和7年1月1日から、埼玉県内で「特定再生資源屋外保管業」を行うには埼玉県知事の許可が必要になります。

令和7年1月1日の時点で既に事業を行っている事業者様は、令和7年6月30日までに営業届の提出をしなかった場合、事業を継続することができなくなりますので、期限までに手続きを行わなければなりません。

事業場が要件に適しているかの確認

届出書作成

届出書に添付する資料の作成

土地構図など必要書類の収集

台帳の準備

標識の掲示

※上記は一例です

煩雑な手続きは行政書士チーム
お任せください!

埼玉県特定再生資源屋外保管業のみなし許可取得に必要な届出は、専門的な知識が必要となる煩雑な手続きです。
当サポートセンターは、許認可を専門とした行政書士で構成されています。
期限までに届出を完了させるため、迅速かつ正確に書類作成・提出を行いますのでご安心ください。

煩雑な手続きは行政書士チーム
お任せください!

埼玉県特定再生資源屋外保管業のみなし許可取得に必要な届出は、専門的な知識が必要となる煩雑な手続きです。
当サポートセンターは、許認可を専門とした行政書士で構成されています。
期限までに届出を完了させるため、迅速かつ正確に書類作成・提出を行いますのでご安心ください。

サービス内容

当サポートセンターでは、すでに屋外保管業を行われている皆様が、引き続き事業に集中していただけるよう届出をサポートさせていただきます。

要件の確認・現地調査

お客様の事業場が条例の基準を満たしているか、現地調査にて確認いたします。その後、届出に必要な資料のご案内や、届出書作成に向けたヒアリングを行います。

必要書類の収集

届出には事業場の構造を説明する資料など、多数の添付書類が必要となります。お客様と当サポートセンターでご相談しながら収集していきます。

届出書の作成

収集した書類やお客様からヒアリングした内容をもとに、届出書(事業計画の概要、各種図面類、標準作業書等)を作成いたします。

書類の提出

届出書の提出先は、事業場のある地域を管轄する環境管理事務所です。お客様に代わって、当サポートセンターの行政書士が提出を行うます。

アフターフォロー

無事にみなし許可の手続きが完了した後も、取引台帳の作成や住民対応など、条例の規制を遵守するためのサポートをいたします。

サービス料金

行政書士報酬

495,000円(税込)~

次のサービスを含みます。

  • 営業届出書の作成
  • 事業計画概要の作成
  • 各種図面の作成
  • 標準作業書の作成
  • 各種公的資料の収集
  • 営業届出書の提出

※事業場の数や規模等により変動いたします。
詳細については状況をヒアリングのうえ、お見積りを作成させていただきます。

相談料

11,000円(税込)

※相談後にご依頼をいただいた場合、相談料は無料になります。

その他実費
  • 土地公図
  • 土地の登記事項証明
  • 住民票の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 交通実費

※事業場の数やご依頼いただく内容等により変動いたします。

特長

チームでの対応

許認可専門の行政書士がチームを組んで対応するため、正確かつ迅速に手続きを進めることができます。

豊富な知識

許認可に関する経験や知識が豊富な行政書士が多数参画し、スムーズな手続きをサポートいたします。

わかりやすい説明

難解になりがちな専門用語をかみ砕き、わかりやすい説明でお客様の不安を解消いたします。

行政書士一覧

当サポートセンターに在籍している行政書士の一覧です。
お近くの行政書士までお問い合わせください。

行政書士名事務所エリア電話番号
井出 昌江さいたま市北区吉野町090-3204-3799
阿部 嘉孝さいたま市大宮区三橋050-3565-4341
齋藤 章代さいたま市大宮区桜木町080-8010-7947
野田 和美さいたま市大宮区宮町070-8464-3414
小山田 裕史さいたま市見沼区東大宮090-6347-7456
加藤 啓輔さいたま市見沼区島町090-2933-5386
加藤 貴大さいたま市見沼区風渡野048-919-2250
江花 隆一川越市伊勢原町049-236-3178
霜崎 俊哉戸田市下前090-1547-1456
堀口 望美大里郡寄居町今市070-8992-1129

煩雑な手続きは行政書士チーム
お任せください!

埼玉県特定再生資源屋外保管業のみなし許可取得に必要な届出は、専門的な知識が必要となる煩雑な手続きです。
当サポートセンターは、許認可を専門とした行政書士で構成されています。
期限までに届出を完了させるため、迅速かつ正確に書類作成・提出を行いますのでご安心ください。

煩雑な手続きは行政書士チーム
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埼玉県特定再生資源屋外保管業のみなし許可取得に必要な届出は、専門的な知識が必要となる煩雑な手続きです。
当サポートセンターは、許認可を専門とした行政書士で構成されています。
期限までに届出を完了させるため、迅速かつ正確に書類作成・提出を行いますのでご安心ください。

条例について

令和7年1月1日から施行される「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」では、県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全を目的として、金属くず及びプラスチック類を屋外に保管する事業者に対して、県知事の許可を取得することが義務付けられます。

ここでは、条例による規制の概要についてご説明いたします。

特定再生資源とは

埼玉県では、金属とプラスチックが使用されているもので収集された製品や端材等の副次的に得られたものが対象となります。

対象となる再生資源を特定再生資源といい、その性質により次の3つに区分されます。

再生資源の区分

  • 金属
  • プラスチック
  • 雑品プラスチック(金属とプラスチックの混合物)

なお、廃棄物処理法で規定する廃棄物、有害使用済み機器等、一部を除きます。

除外されるもの

  • 廃棄物:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 有害使用済機器:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 使用済み自動車:使用済自動車の再資源化等に関する法律
  • 放射性物質及びこれによって汚染されたもの:放射性物質汚染対処特措法等
  • 原材料として使用するために保管されているもの:精錬するための銅、ペレット、インゴット

許可が必要な事業場

条例では次のような場合に許可が必要とされています。

  • 特定再生資源を屋外(※)に保管する場合(屋内は対象外)
    ※屋外:屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物の外
  • 特定再生資源野外保管事業場の敷地面積が100㎡を超える場合

なお、条例施行時にすでに上記に該当する特定再生資源屋外保管業を行っている場合、条例の施行日から6か月間の間に届出を行うことで、許可を受けたものとみなされます。(これを「みなし許可」と読んでいます。)

主な規制内容

すでに特定再生資源屋外保管業を行っている場合、規制の適用には経過措置が用意されています。

ここからは、経過措置の期限ごとに、規制の内容をご説明します。

①届出時にしなけれなならないこと

標識の掲示

公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。

現場責任者の設置

事業場ごとに現場責任者を選任する必要があります。

現場責任者とは、「事業内容及び事業場の構造、設備等に精通している者であって、適正な事業が行われるよう業務を管理し、及び 監督することができる人」です。

台帳の作成及び保存

特定再生資源の取引の年月日、種類等を記載した台帳を作成し5年間保存する必要があります。(電子も可)

名義貸しの禁止

自分の名義で他人に特定再生資源屋外保管業を行わせてはなりません。

②令和7年6月30日までに対応すべきもの(6か月間の経過措置)

保管の高さ

規則で定める高さを超えてはなりません。

※雑品プラスチックは5m以上の勾配をとれる場合も最大高さは5mまで。

火災防止措置

  • 特定再生資源以外の物と混合しないようにします。
  • 電池、潤滑油等火災の発生又は延焼のおそれがある場合は、可能な範囲で適正に回収し、処理します。
  • 保管場所の単位面積は200㎡以内です。
  • 隣接する保管物の補完の単位の間隔は2m以上です。
    (仕切りが設けられている場合を除く)

ねずみ、害虫対策

ねずみの生息や蚊・はえその他の害虫の発生を防止する措置を講じなければなりません。

飛散流出対策

汚水又は油が飛散・流出・地下浸透することや、悪臭の発散を防止する措置を講じなければなりません。

騒音・振動対策

生活環境の保全上の支障を防止する措置を講じなければなりません。

③令和12年1月1日までに対応すべきもの(5年間の経過措置)

囲いの設置

保管の場所の周囲に囲いを設ける必要があります。

汚水の対策

保管物から汚水又は油が流出し、地下に浸透するおそれがある場合には、次の措置を講じなければなりません。

  • 保管物の底面を不浸透性の材料で覆う
  • 油水分離装置、排水溝等を設置する

その他

期間の定めがないもの

囲いの設置について、保管物の荷重が直接囲いにかかる又はかかるおそれがある場合、囲いが構造耐力上安全であること。

変更許可の場合は、この規制が適用されます。

求めがあった場合に対応するもの

周辺地域の住民への事業内容の説明。

変更許可の場合は、申請手続きの一環として必要となります。

煩雑な手続きは行政書士チーム
お任せください!

埼玉県特定再生資源屋外保管業のみなし許可取得に必要な届出は、専門的な知識が必要となる煩雑な手続きです。
当サポートセンターは、許認可を専門とした行政書士で構成されています。
期限までに届出を完了させるため、迅速かつ正確に書類作成・提出を行いますのでご安心ください。

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埼玉県特定再生資源屋外保管業のみなし許可取得に必要な届出は、専門的な知識が必要となる煩雑な手続きです。
当サポートセンターは、許認可を専門とした行政書士で構成されています。
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